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勧誘方針

金融商品の販売等に際して、各種法令を遵守し、適正な販売等に努めます。

販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守して参ります。
お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。

商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

  • ・ 保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
  • ・ 特に、市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
  • ・ お客様に関する情報については、適切な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。

お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。

  • ・ 販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
  • ・ お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。

比較推奨販売に努めます。

  • ・新規

お客さまの意向にそって、当社の比較推奨商品のなかから適切な商品をご提案します。

  • ・継続

円滑な更新活動を目的に前年と同じ保険会社の商品を推奨いたします。但し、お客さまの利便性、商品特性および環境変化等の観点から、同じ保険会社以外の商品がお客さまのご意向を満たす場合は、当該商品を推奨します。

【代理店の権限・告知受領権について】

生命保険募集人は、お客さまと引受保険会社の保険契約の締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約締結の代理権はありません。
損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。なお、当代理店の取扱保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。

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