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Q&A よくあるお問合せ(治験・ 臨床研究)

保険会社ごとの補償の違いについて

Q.治験保険、臨床研究保険の見積もりを依頼したとき、保険会社ごとに補償に違いがあったりしますか?

A.

保険会社ごとに引受の判断自体に違いがあるため、提供する補償にも違いがでてきます。

契約までの期間について

Q.治験保険・臨床研究保険を契約するまでの期間はどれくらい必要ですか?

A.

実施計画書・治験 / 臨床研究に用いる薬の概要書・同意説明文書などをご提出いただいてから見積りをご案内するまでが約2週間、見積りご検討期間を1週間、書類へのご捺印等お手続きに1週間とした場合で約1か月とみていただければ十分と思います。

契約者について

Q.保険の契約者は誰にするべきですか?

A.

治験の場合は治験依頼者、臨床研究の場合は研究責任者が契約者となるのが一般的です。

保険期間について

Q.保険加入期間はいつからにするものでしょうか?

A.

実施計画書に記載されている実施予定期間で保険申込していただくこととなっています。
なお、開始時期が遅れてしまう場合は可能なかぎり早い時期からの保険開始としていただいています。

保険料の支払いについて

Q.保険料はいつまでに支払う必要がありますか?

A.

基本的には、保険開始前までにお支払いいただく必要があります。ただし、法人契約で契約期間が1年以上ある場合は、後払いが可能な保険会社もあります。

Q.保険料の負担者は自由に決められますか?

A.

保険料の負担者は保険契約者にする必要があります。治験依頼企業が負担する場合は、治験依頼企業が。
共同研究企業が保険料を負担する場合は共同研究企業が保険料負担者となります。

見積りについて

Q.見積りをもらえるまでどれくらいの期間待ちますか?

A.

試算に必要な資料(実施計画書・治験 / 臨床研究に用いる薬の概要書・同意説明文書など)をご提出いただいてから2週間ほどでのお見積りご案内を目安としています。

Q.再生医療の医師主導治験の実施を検討しています。
保険の見積もりをお願いすることは可能でしょうか。

A.

保険会社が見積りに必要な資料を検討してからの回答となりますが、基本的には可能です。

Q.抗ガン剤の治験や臨床研究に対する保険は引き受けてもらえますか?

A.

引受可否は、実施計画書の内容を保険会社が検討してからの回答となります。まずはご相談ください。

Q.抗がん剤の治験・臨床研究の保険は、抗がん剤以外の治験・臨床研究と補償内容に違いがありますか?

A.

リスクに応じて一部引受をしない場合などもあるため、補償内容に違いが出てくる可能性があります。

補償について

Q.治験・臨床研究を行う際に求められる保険の内容とはどのようなものですか?

A.

GCP省令第14条で健康被害への補償を求めており、これに対応する適切な補償内容として医法研のガイドラインが該当するものと扱われています。

Q.保険会社が提供する治験・臨床研究保険の補償内容はどのようなものですか?

A.

賠償責任補償、補償責任補償、医療費・医療手当の3つが基本となっています。
ただし、治験・臨床研究の内容によっては引き受けする補償が賠償責任のみという場合や、医療費・医療手当は引受不可という場合もあります。

補償の考え方について

Q.賠償責任の支払限度額額を決めるときの考え方を教えてください。

A.

治療費、生涯の逸失利益や介護費用、慰謝料、争訟費用などを念頭におきます。
ただ、保険会社が推奨する額(1名1億円、期間中3億円等)で設定するのが一般的です。

Q.旧ガイドラインと新ガイドラインのどちらを補償の目安にするのが適切ですか?

A.

新ガイドラインの補償内容を目安にする方が多いのが実情ですが、研究内容によっては旧ガイドラインを採用する場合もあるので、どちらが適切とは一概には言えないと思います。

賠償責任について

Q.賠償責任特約で支払われる保険金は、具体的にどのようなものがありますか?

A.

損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、協力費用、争訟費用などがあります。

Q.治験保険・臨床研究保険で賠償責任の対象としているのはどのような場合ですか?

A.

実施計画書に不備があった場合や、医療行為以外のミスが発生した場合等です。

補償責任について

Q.補償責任特約の補償内容はどのようになっていますか?

A.

新ガイドライン補償テーブルか旧ガイドライン補償テーブルのいずれかを採用しています。

Q.補償責任特約で支払われる保険金は、どのようなものですか?

A.

死亡後遺障害保険金、医療費・医療手当等があります。

Q.医法研のガイドラインに記載がある「障害補償金」「死亡補償金(遺族補償金)」「休業補償金」「障害児養育補償金」は保険から支払われますか。

A.

障害補償金は、後遺障害補償金の範囲で支払われます。
死亡補償金(遺族補償金)は、死亡保険金として支払われます。
休業補償金は、補償責任から支払うか賠償責任から支払うか会社によって違いがあります。
障害児養育補償金は支払い対象外です。

医療費・医療手当について

Q.医療費・医療手当について、補償内容に上限等はありますか?

A.

補償内容には上限があります。
三井住友海上の場合(新ガイドライン補償テーブル)ですと、

  • ・医療費支払限度額:健康人および患者1名あたり100万円
  • ・通院のみ:1か月のうち3日以上=37,000円。3日未満=35,000円。
  • ・入院のみ:1か月のうち8日以上=37,000円。8日未満=35,000円。
  • ・入院と通院がある場合:1か月あたりの医療手当支払い限度額 37,000円。
  • ・医療費および医療手当合算にて1治験・研究あたりの支払い限度額:1,000万円

となります。

※最大支払月数事故発見日より12か月。

Q.医療費・医療手当で支払われる保険金は、具体的にどのようなものがありますか?

A.

医療費は、実際かかった治療費で健康保険を差し引いた額が支払いの対象となります。
医療手当は、月額のなかで治療のために支出した実費分が支払いの対象となります。
「差額ベッド代」「入院に伴う食事代」「医師が認めたタクシー代」「通院交通費」など合理的な理由のあるものが対象とされています。

Q.医療費の最大支払月数は事故発見日より12か月までとなっていますが、一般的に12か月とする契約が多いのでしょうか。

A.

保険として、12か月までしか引き受けていないため最大12か月となっています。

Q.医療費・医療手当の最大支払い月数は、保険会社の定めた月数となりますか?

A.

保険会社の定めた月数(事故発見日より12か月)となります。

Q.医療費・医療手当は、既知の副作用であっても補償されますか?

A.

保険会社や治験・臨床研究の内容にもよりますが、既知の副作用は補償されません。
既知副作用を含めた医療費・医療手当のカバーは、三井住友海上が提供しています。
ただし、三井住友海上でも必ず引き受けるとは限りません。ご提出いただいた実施契約書等資料から判断して引受可否が決定されます。
なお、賠償責任・補償責任(補償金)は、既知の副作用であっても補償されます。

実施計画書の変更について

Q.治験期間・研究期間が延長される場合、追加で保険料が発生しますか?

A.

有害事象がなければ、追加保険料なしで期間延長が可能です。(三井住友海上と損保ジャパンの場合)
期間延長は、1回に限り、追加保険料なしで延長が可能です。(東京海上日動の場合)

Q.治験期間・臨床研究期間中に予定症例数を変更(増加)することは可能ですか?

A.

可能です。改訂した実施計画書をご提出いただき、お見積りをご案内します。
なお、追加保険料は追加期間分ではなく、開始時点からの増加として扱われます。

Q.症例数を増やす場合、変更日はいつからにするものですか?

A.

追加保険料の着金日以降が変更日となるため、追加保険料支払い可能日以降としてください。

Q.追加した症例数分の補償は、いつから開始されるのですか?

A.

追加保険料が着金して変更が有効となってから、補償開始となります。

副作用・有害事象について

Q.有害事象や副作用が発生した場合、どのような手続きが必要ですか?

A.

有害事象や副作用が発生した場合、その事実を代理店または保険会社へご連絡ください。

Q.副作用という範疇には、有害事象も含まれていますか?

A.

含まれていません。

保険金請求について

Q.治験保険・臨床研究保険の保険金請求する場合、どのような書類の提出が必要ですか?

A.

事実関係を確認する書類をご提出いただきます。

取扱い保険会社について

Q.どの保険会社の商品を扱っていますか?

A.

弊社では、三井住友海上、東京海上日動、損保ジャパンの3社を取り扱っています。

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